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し。但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず。
第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行ふ場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ。)、カケマハシ漁法灯(夜間はカケマハシ漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が揚ぐる船灯を謂ふ。)及び巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ。)は船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)に適合したるものなることを要す。
? 船舶設備規程第146条の4第2項の規定は前項の船灯に付で準用す。
第67条の2 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定に依り2箇の漁業灯を垂直線上に揚ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯の中下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上舷灯より上方に装置することを要す。
? 一対の底曳網漁業灯又は巾着網漁業灯は相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に装置することを要す。
第69条の2 第2種漁船又は第3種漁船には「基準磁気コンパス」及び「操舵磁気コンパス」を備ふべし但し管海官庁に於いて差支えなしと認むる場合に在りては「基準磁気コンパス」又は「操舵磁気コンパス」の何れかの1の備付を省略することを得。
? 船舶設備規程第146条の19の規定は前項の「磁気コンパス」に付で之を準用す。
第69条の3 第1種漁船には羅針儀を備ふべし。
第69条の4 第1種漁船を除くの外長さ50メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く。)には音響測深機其の他の水深を測定し得る装置を備ふべし。
? 船舶設備規程第146条の24の規定は前項の音響測深機に付で之を準用す。
第69条の5 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く。)には測程機械を備ふべし。

 

 

 

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